- 1.本約款の適応
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第1条
当ホテルの締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または、慣習によるものとします。第2条
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。 - 2.宿泊引受の拒絶
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第3条
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。- 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により、客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむ得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 3.氏名などの明示明告
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第4条
当ホテルは宿泊日に先だつ宿泊の申し込み「以下宿泊予約の申し込み」という。をお引受した場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込み者に対して次の事項の明示を求めることがあります。- 宿泊者の氏名、性別、国籍および職業
- その他ホテルが必要と認めた事項
- 4.予約金
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第5条
当ホテルは宿泊予約の申し込みがお引受した場合には、期限を定めて、宿泊期間「宿泊期間が3日を越える場合は3日間」の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることができます。- 前項の予約金は次条の定める場合に該当するはときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返金します。
- 5.予約の解除
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第6条
当ホテルは、宿泊予約の申し込みが、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、別表、違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ。)の一部について宿泊予約の解除があったっ場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申し込みをお引受した場合には、そのお引受した日)における宿泊人数の10%にあたる人数(端数がでた場合には切り上げる。)については、この限りではありません。- 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場 合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除された ものとみなし処理することがあります。
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機などの公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第一項の違約金はいただきません。
第7条
当ホテルは、ほかに定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。- 第2条第6号に該当することとなったとき。
- 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受けした予約金があれば返還します。
- 6.宿泊の登録
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第8条
宿泊者は、宿泊当日等ホテルの玄関帳場(フロントカウンター)において次の事項を当ホテルに登録してください。- 第3条第1号の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
- 出発日及び時刻
- その他当ホテルが必要と認めた事項
- 7.チェックアウト
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第9条
宿泊者が、当ホテルの客室をおあけいただく時間(チェックアウトタイム)は午前10時とします。 - 8.営業時間
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第10条
当ホテルの施設の営業時間は、次の通りにします。- お食事処
朝食営業時間 / 7:30 ~ 9:00
夕食営業時間 / 17:30 ~ 20:00 - おみやげ処
営業時間/ 7:00 ~ 22:00 - 大浴場、露天風呂
営業時間 / 6:00 ~ 9:30 / 12:00 ~ 23:00
※9:30 ~ 12:00までは清掃中の為ご入浴いただく事ができません。 - 湯上り処
営業時間 / 7:00 ~ 23:00 - コインランドリー
営業時間 / 6:00 ~ 23:00
- お食事処
- 9.料金の支払い
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第11条
料金の支払いは、通貨又は、当ホテルが認めた旅行クーポン券により、宿泊者の出発の際、又はチェックインのとき、玄関帳場(フロントカウンター)において行っていただきます。第12条
当館は下記に掲げる内容の場合、宿泊契約に応じない又は宿泊契約を解除する場合がございます。 - (1)宿泊の拒否
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第13条
当館は次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがございます。- 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会勢力であるとき
- 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- 宿泊しようとする者が法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、又はその恐れがあるとき
- 宿泊しようとする者が当館もしくは当館スタッフに対し、暴力的行為を行い、あるいは 合理的範囲内を超える負担を要求したとき
- 申出者の指定暴力団等における地位、宿泊の目的・人数・態様に照らし、他の宿泊者の生命、 身体、財産を害する恐れがあると認められる者がいる場合
- (2)宿泊解除権
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第14条
当館は、宿泊者が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除する場合がございます。- 暴力団又は暴力団員
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
- 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊しようとする者が当館もしくは当館スタッフに対し、暴力的行為を行い、あるいは、 合理的範囲を超える負担を要求したとき
- 当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
- (3)宴会契約の拒否
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第15条
当館は次に掲げる場合において、宴会契約に応じないことがございます。
※上記宿泊契約の拒否と同じ規定 - (4)宴会契約解除権
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第16条
当館は次に掲げる場合において、宴会契約に応じない事がございます。
※上記宿泊契約の拒否と同じ規定